横浜市港南区でブロック塀の控え壁を施工しています

隣地境界線の絡みなどで古いブロック塀を解体することができない、というケースがあります。

先日のブログで「道路沿いのブロック塀が地震で倒壊の恐れがありフェンス等に改善する時は横浜市の補助金が使えます」という記事を掲載しましたが、道路沿いでない場所(お隣との境目など)のブロック塀が心配な場合はどのようにしたら良いのでしょうか。

お隣との境にブロック塀があったとします。ブロック塀がこちらの持ち物であれば自分たちで費用を出して改善するということになります。お隣の持ち物ならお隣の方の意思に任せるしかありません。

もうひとつのケースとしてブロック塀の真ん中が境界線というパターンがあります。新しい分譲地ではほとんどがどちらかの土地に境界ブロックを設置していますが昔は境界線の真ん中にブロック塀や生垣を設けてお互いの仕切りとしていました。こうした場合、造り替える時に費用を折半するなどちょっと面倒なことも出てきますよね。

ひとつの解決策はブロック塀のこちら側に控え壁を設置することです(スペース的に問題なければ)。理想を言えば控え壁はブロック塀と一緒に造るものですが後から付け足しても補強にはなります。具体的には壁から40センチ突き出たものを3.4メートル以内に設置します。

境界線の真ん中にあるブロック塀の補強のために、控え壁を設置する工事

身の回りに「これは?」と思うものがありましたら、先ずは所有権を確認してください。もしわからないことがあればお気軽にお問い合わせください。